蓮見和也弁護士も取り扱っている著作権問題について
多種多様な案件を取り扱っている蓮見和也弁護士ですが、その中の一つに著作権問題があります。著作権について簡単に紹介すると著作者の制作した著作物をほかの誰かが無断で勝手に使用したり、コピー・改変したりしないようにするための権利です。知的財産権の一種です。日本では明治32年に制定され、昭和45年に改正されたものがベースになっています。著作権は美術や文芸、学術といったように幅広い分野にまたがって保護されています。何かを創作するためには努力や苦労を伴うことです。それに報いるために保護されているのが著作権です。
著作権侵害されている場合、その賠償などを相手に求めることになります。しかし著作権として保護されているのはどこまでで、どこからが著作権侵害に該当するのか、これを素人が正しく判断するのは困難です。法律の専門知識がないと、正確に判断できません。そこで登場するのが、蓮見和也弁護士をはじめとした弁護士です。著作権問題について弁護士に依頼すると、著作権侵害しているかどうかの立証、侵害をしたものに対する賠償金請求、著作権侵害をやめるように求めるなどの対策を講じてくれます。著作権侵害は場合によっては懲役刑にもなるような重罪です。慎重に取り扱うためにも弁護士と相談することです。
蓮見和也弁護士は著作権問題にも取り組んでいて、その中の一つにオートバイ写真事件があります。これはフリーカメラマンの撮影したオートバイレースの写真の職務著作物性が問題になりました。撮影の依頼をした事業者側と業務を請け負ったカメラマンとの間で写真の著作権の帰属関係についてきちんと取り決めがなかったために発生しました。被告のオートバイ販売会社の弁護を引き受けた蓮見和也弁護士は原告のカメラマンの撮影したレースの写真は職務著作に該当すると主張しました。その結果原告の請求は棄却され、被告の主張通り、職務著作の成立が肯定されました。
蓮見和也弁護士の取り組んだ著作権問題にはほかにもロックバンドのDVD事件がありました。ロックバンドのライブを収録したビデオやDVDを被告が複製・頒布したことで、原告の著作権を侵害したという訴えです。ビデオやDVDを複製するにあたって、著作権を有する原告の許諾を得なかったことが問題になりました。蓮見和也弁護士は原告者側の代理弁護士として裁判に参加しました。裁判の結果、被告の著作権侵害が認められました。原告は2人いたのですが、被告はそれぞれに44万9000円と3万4013円支払うという判決が出ました。このように著作権侵害をすると、賠償金の発生する可能性があるわけです。
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